2026年3月27日 | コラム
横浜市港南区の三共住販株式会社です。
当社のブログでも何度かお伝えしていますが、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、不動産登記をめぐる制度は大きく見直されています。
そして2026年4月1日からは、所有者の住所や氏名に変更があった場合の変更登記についても義務化されます。施行日が近づいてきましたので、あらためて内容をお伝えします。該当する可能性がある方は、内容のご確認をお願いします。
不動産の所有者について、住所や氏名に変更があった場合、変更の日から2年以内に変更登記を申請することが義務になります。
たとえば、引っ越しをしたあとに登記上の住所をそのままにしている場合や、結婚などで氏名が変わったあとに変更登記をしていない場合は、確認が必要です。
なお、正当な理由なくこの義務を怠ったときは、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
注意したいのは、2026年4月1日より前に住所や氏名に変更があった場合でも、変更登記をしていなければ義務化の対象になるという点です。
つまり、過去に引っ越しをしたまま登記上の住所を変更していない場合や、氏名が変わったまま手続をしていない場合も、今回の制度改正で義務化の対象になります。
義務化前の変更については、2028年3月31日までに登記を行う必要があります。
今回の義務化にあわせて、2026年4月1日からは「スマート変更登記」の運用も始まります。
これは、あらかじめ一定の情報を申し出ておくことで、住所や氏名の変更があった際に、法務局が職権で変更登記を行う仕組みです。手続の負担を軽減する制度として案内されているため、あわせて確認しておきたい内容です。
特に確認しておきたいのは、引っ越し後に登記上の住所を変更していない方や、結婚などで氏名が変わったあとに登記を見直していない方です。
また、相続で不動産を取得したあと、名義や登記内容を十分に確認していない場合も、一度登記簿の内容を確認しておくと安心です。
「自分は関係ないと思っていたが、よく見ると登記が古いままだった」というケースもあり得るため、該当する可能性がある方はあらためて登記内容を確認しておくことが大切です。
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、2026年4月1日からは住所や氏名の変更登記についても義務化されます。住所変更や氏名変更があるにもかかわらず登記を見直していない場合は、早めに確認するようにしてください。
あわせて、法務局が職権で変更登記を行う「スマート変更登記」も始まるため、手続の負担を軽減する方法として確認しておくとよいでしょう。