2026年2月6日 | コラム
昨日(2026年2月4日)、「相場の数十倍の修繕工事契約結び「クーリングオフできない」と嘘の説明か リフォーム業者の男らを逮捕 神奈川県警」というニュースがありました(元のニュース記事はこちらをクリックしてご覧ください)。
ニュースの概要は次のとおりです。
このようなトラブルを避けるために、業者選びで失敗しないポイントを解説します。
お住まいのリフォームや水道、下水の工事には、専門知識と技術が必要です。
資格や免許があるということは、国や自治体による審査に合格している、つまり、必要な専門知識と技術を有している証となります。
今回のニュースで取り上げられた会社が、必要な資格や免許をもっていたかどうかは分かりません。しかし、経営者や従業員が逮捕されてニュースになる会社のほとんどは無資格・無免許です。
資格や免許がある会社は、基本的に悪徳行為をしません。契約内容やクーリング・オフなどの説明義務もきちんと行われますし、法律違反や不当な請求をする可能性が極めて低いです。
リフォームや水道、下水の工事には、たとえば、次のような免許や資格が必要になります。
リフォーム:建設業許可
水道(給水管)工事:指定給水装置工事事業者
下水(排水管)工事:指定排水設備工事事業者
工事金額や工事内容によっては、資格や免許が必要ないものもあります。
たとえば、
・工事請負金額が500万円(税込)未満の規模の小さい工事の場合、建設業許可の要件から外れ、建設業許可を有していなくても工事を請負うことができます。
・蛇口やパッキンの交換、トイレの交換、排水管の交換を伴わない軽度なつまり除去といった作業は、指定給水装置工事事業者や指定排水設備工事事業者でなくても行うことができます。
しかし、だからといって無資格・無免許の業者に依頼することはお薦めできません。
資格・免許の要不要というのは、あくまで法律上の区分にすぎません。必要な専門知識と技術を備えているという意味では、やはり有資格・免許業者に依頼する方が安心です。
悪徳業者の場合は、ホームページや名刺に虚偽の記載をしている可能性があります。そのため、実際に資格・免許があるかは、国や自治体のホームページで確認するのが確実です。
■建設業許可の確認方法
・免許を交付している自治体ホームページに掲載されている建設業許可業者名簿
例)神奈川県建設業許可業者名簿は、こちらをクリックして確認してください。
・国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で業者名や所在地などを入力して検索
■指定給水装置/指定排水装置工事事業者
・各自治体の水道局・下水道局などのホームページに掲載されている事業者リスト
例)横浜市の指定給水装置工事事業者リストは、こちらをクリックして確認してください。
他の公的な資格や免許でも、基本的に資格や免許を交付している主体(国や自治体、団体)のホームページに名簿が掲載されていたり、検索することができます。
工事を依頼するときは以下を必ず守りましょう。
こうした基本を押さえることで、今回のニュースにあるような悪質な説明やトラブルを未然に防ぐことができます。