長期不在住宅の庭木伐採と管理看板設置

2026年7月16日 |  事例

横浜市港南区の三共住販株式会社です。

今回は、長期不在となる住宅で、庭木の伐採と管理看板の設置を行った事例をご紹介します。

長期不在に伴う庭木越境と管理看板のご相談

お客様が事情により、しばらく住宅を不在にすることになりました。

不在中は庭木の手入れが難しくなるため、枝葉がさらに伸びて隣地へ迷惑をかける可能性が懸念されました。また、台風や強風などによって隣地の建物や敷地に被害が生じる可能性や、不在中に隣地等に何かしら被害を与える可能性も否定できません。

このような場合に大切なのは、近隣の方が連絡できる窓口です。何か困りごとがあったり、実際に被害が出たときに、連絡が取れないと近隣の方の不満につながり、問題が大きくなってしまいます。

そこで、長期不在になる前に庭木を伐採し、あわせて管理看板を設置することになりました。

隣地へ越境していた庭木の状況

現地では、隣地の建物との間に複数の庭木や植物が繁茂し、一部、枝葉が隣地側へ越境している部分もある状況でした。

庭木は不在中も成長するため、すでに越境している状態をそのままにすると、枝葉がさらに広がる可能性があります。落ち葉や枝折れなどによって隣地へ影響を与えても、不在となると現地の状況を確認できません。

今回のように長期間住宅を離れる場合は、管理看板を設置するだけでなく、事前に確認できる問題を不在前に解消しておくことが重要です。

長期不在前の庭木伐採と管理看板設置

庭木の伐採

隣地との境界近くの庭木を伐採しました。

管理看板は問題が発生した際の連絡窓口にはなりますが、当然、庭木の成長や越境を防ぐものではありません。そのため、長期不在中に越境範囲が広がったり、新たに越境して隣地へ影響することを防ぐため、不在になる前に庭木を伐採しました。

そうすることで、長期不在中に近隣トラブルが発生する可能性を減らします。

管理看板の設置

庭木の伐採後、玄関前に管理看板を設置しました。

管理看板には連絡先として電話番号を記載し、不在中に近隣の方が連絡できるようにしています。

管理看板では、たとえば、次のような連絡を受けることを想定しています。

  • 庭木や敷地に関する近隣からの相談や苦情
  • 台風や強風などによって建物や敷地に被害が生じた場合
  • 建物や敷地内の物が隣地等へ被害を与えた場合
  • 建物や敷地の異常を近隣の方が発見した場合

空き家や長期不在住宅に管理看板を設置する理由については、関連コラム「管理看板で空き家の近隣トラブルと将来の売却リスクを防ぐ」でも詳しくご案内しています。

管理契約を伴わないスポット対応

管理看板の設置は、定期的な巡回や庭木の手入れ、建物の点検などを継続して行う管理契約ではありません

管理看板を見た近隣の方などから連絡があった場合は、その内容を確認して所有者様へ報告します。現地確認や庭木の伐採、建物の修繕などが必要な場合は、所有者様と対応方法を相談したうえで、必要な作業をスポットで行います。

対応費用は、実際に必要となった作業内容に応じた実費となります。

毎月の管理契約を結ぶのではなく、問題が発生した際に必要な対応だけを依頼できるため、長期不在中の連絡窓口を確保しておきたい場合にも利用できます。

長期不在住宅の近隣トラブル対策

住宅を長期間不在にする場合は、庭木の越境や枝折れ、建物の破損などが発生しても、所有者様がすぐに状況を確認できません。

今回の事例では、庭木を事前に伐採し、長期不在中に庭木の越境が広がり、隣地に影響を与える可能性を減らしました。さらに、予測できない異常や被害が発生した場合に備え、近隣の方が連絡できる管理看板を設置しました。

事前に対応できる問題は不在前に解消し、それ以外の問題については近隣の方への配慮として連絡先を明確にすることで、万が一のトラブルに備えました。

当社では、長期不在となる住宅の庭木伐採や越境対策、管理看板の設置に対応しています。

管理看板の設置は、定期巡回などを行う管理契約ではありません。近隣などから連絡があり、現地確認や伐採、修繕が必要になった場合は、所有者様と相談したうえでスポット対応が可能です。

しばらく住宅を不在にする予定があり、庭木の越境や近隣への影響、留守中の連絡窓口についてお困りの場合は、こちらのページから内容をご確認ください。

ページトップへ